大変なことが起こっているんですね。気をつけていきたいと思います。
音楽を放送する場合には、主に著作権法による規制の下に置かれる。日本においては音楽については、法整備の遅れがある。例えば、インターネットラジオは放送ではなく通信とみなされている。
放送の場合は、不特定多数に向けて一斉に流されるため、厳密な利用者数の特定は不可能である。そのため、利用者数に関係なく、決められた著作権料を支払うことになるので、事前に、制作費に著作権料を織り込むことが可能である。
それに対して、通信の場合は、利用者の人数が歴然としているため、能動的に接続した利用者数に応じて著作権料が変動する。利用者数の予測が出来ない場合、事前に制作費に著作権料を織り込むことは難しく、人気のある番組ほど後から多額の著作権料が請求される仕組みになっている。また音楽にかかわるレコード会社、著作権管理団体等の権利関係の複雑さがある。放送では環境が整備されたため簡潔に済む著作権者との交渉が、通信では、放送に比べて環境が未整備であるため、レコード会社・演奏者・作詞作曲者などと、個人が複数の窓口で交渉しなければならないといった煩雑さもあいまって、個人のインターネットラジオにおいては市販の音楽ソフトを流すことは不可能に近く(音楽配信との兼ね合いもあるため。特に音質面でCDも含め、それらと同等のものを提供した場合、そのCDの販売および制作した会社にも影響を与え、且つその会社が提供する音楽配信のサイトにも影響を与えかねないため)、演奏、果ては曲の1フレーズでもない限り口ずさむことさえできない状態である。(個人中心に著作権を無視した放送局が多数あるが、監視などされる事がないインターネットラジオの性質上、法務処理を厳格に運用する事は困難である)しかし新谷良子のファン同盟によるラジオはさとこと月さんの曲を許可を取って流しているなど例外もある これは、インターネットテレビでも同様であり、その面倒さから、ネット放送の番組制作スタッフは、なるべく著作権料が発生しないよう、慎重になっているのが現状である。そのため、インディーズアーティストとの関係を密にしているサイトもあり、時にはメジャーにまさるとも劣らない高品質な音楽を楽しむことができる。
近年、日本音楽著作権協会(JASRAC)がJ-TAKTというオンライン上の窓口を通し、オンライン上で著作権(曲を流す権利)を許可する門戸を開き始めているが、いまだに著作隣接権(特定のCDに収録された曲を流す権利)については個別に交渉する必要があり、より一層の環境整備が必要である。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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